一般社団法人日本臨床化粧療法士協会 会員規約
第1条(本規約の目的)
本規約は、一般社団法人日本臨床化粧療法士協会(以下、「本協会」という。)の会員の権利義務、会費及び入退会等、本協会の運営並びに会員活動の基本事項、本協会が提供するサービスに関する基本的事項を定める。
第2条(活動目的)
本協会は、臨床化粧療法の普及推進、臨床化粧療法士の育成及び臨床化粧療法に関する啓蒙活動を行うことを目的とする。
第3条(会員及び適用範囲)
1 本協会の会員とは、本規約の内容を承諾の上、当協会所定の申込様式による申込を行い、本協会の承認を得た個人、法人または団体をいう。
2 本規約は前項の定める会員に適用される。
第4条(会員の種別)
本協会の会員は以下の種別とする。なお、いずれの会員も本協会の社員総会において議決権を有する社員たる地位を有するものではない。
(1) 個人会員
本協会の目的に賛同して本協会に入会申込をし、本協会の承認を得て下記資格の認定を受けた者。
①臨床化粧アドバイザー
②臨床化粧療法士®
③化粧体操指導士(任意)
(2) 法人会員
本協会の目的に賛同して本協会に入会申込をし、本協会の承認を得た法人または団体。
第5条(入会承認の手続)
1 本協会の会員となろうとする者は、所定の申込様式による入会申込を本協会が受け付けた後、本協会の承認を得て会員となる。
2 本協会は入会申込者が次の各号の一つにでも該当する場合には、入会を承認しない場合がある。
(1) 本協会の趣旨に賛同していないと判断される場合
(2) 入会申込時の申告事項に虚偽の記載があったと判明した場合
(3) 会員となろうとする者が著しく社会規範に反する場合、またはそのおそれがあると判断される場合
(4) 過去に本協会から資格を取消されたことがある場合
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者である場合
(6) その他、本協会の会員とすることが不適当と判断される場合
第6条(会費)
1 会員は本条に定めるところに従い、入会費及び年会費を支払わなければならない。
2 年会費は始期を当年4月1日、終期を翌年3月31日とする1事業年度の、前年度中に協会が定める支払い期日までに支払うものとする。
3 会費の金額は以下のとおりとする。
(1) 入会費
①個人会員 なし
②法人会員 50,000円
(2) 年会費
① 個人会員
臨床化粧アドバイザー 6,000円
臨床化粧療法士® 12,000円(臨床化粧アドバイザー年会費6,000円を含む)
化粧体操指導士(任意) 6,000円
② 法人会員 120,000円
4 初年度の年会費は、本協会が入会を承認した日の属する月より月割りにて計算するものとする。
5 会費の支払いは、本協会の指定する方法により支払うものとする。
6 会員が既に納入した会費等については、その理由如何を問わず、これを返還しないものとする。
第7条(有効期間と更新)
会員資格の有効期間は、本協会が入会を承認した日の翌日から起算して1回目に訪れる3月31日までとし、以後については第12条による退会の申出、第13条による除名または第14条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1年間更新されるものとする。
第8条(サービス内容)
1 本協会は本規約に基づき会員の種別に応じて、会員に対して以下のサービスを提供し、また、以下の活動をすることを認める。
(1) 個人会員
①臨床化粧アドバイザー・化粧体操指導士(任意)
ア 会員専用ウェブサイトより各種資料のダウンロード、会員専用買物フォームの利用、本協会が発信する最新情報の閲覧
イ 会員限定勉強会及び交流会への参加、講師とのウェブ面談
ウ 公開講座・勉強会への正会員価格適応
エ アピラボ®の活動名使用
オ 求人案件への応募資格
カ 学び直しのためのzoom聴講無料参加
②認定化粧療法士®
ア 本条1項(1)①アイウエオカのサービス
キ 本協会推奨商品の割引価格での購入
ク 本協会からの各種活動支援
(2) 法人会員
ア 本条1項(1)①、②のサービス
イ 本協会が発信する活動報告の受領
ウ JCTA資格認定講座の割引価格での受講
エ 割引価格にて社内セミナー・研修の実施
2 本協会が提供するサービス内容について、本協会は適宜見直しを行い、ウェブサイトにおける事前告知をもって、サービス内容の一部または全部を変更、中止、中断することができる。
第9条(会員の義務)
1 会員は本協会の定款第3条に定める目的達成のために、臨床化粧療法の普及活動に努める。
2 会員は前項の活動を行うにあたって、諸法令の定めに従うほか、本協会の定款及び諸規定を遵守しなければならない。
第10条(変更の届出)
1 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合には、遅滞なく本協会所定の様式で、本協会に変更の届出をしなければならない。
2 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、本協会はその責任を一切負わない。
第11条(権利義務の譲渡)
会員は本規約により生じた会員たる地位を移転し、または会員たる地位に基づいて生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を第三者の譲渡し、もしくは第三者の担保に供することはできない。
第12条(退会)
会員は本協会が定める所定の方法で届出ることにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、1ヶ月以上前に本協会に予告することを要する。
第13条(除名)
会員が、次の各号に定めるいずれかの事由に該当する場合には、本協会は当該会員の会員資格を一時停止または除名することができる。
(1) 会員としての品格を損なう行為があると本協会が認めた場合
(2) 本規約またはその他協会が定める規約、本協会との間で合意をした約定に違反をした場合
(3) 本規約及び本規約以外において本協会との間の取決めにより本協会に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(4) 本協会の事前の同意なく、本協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(5) 本協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(6) 本協会の事業活動を妨害する等により、本協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(7) 本協会の名誉を傷付け、または目的に反する行為をした場合
(8) 法令又は公序良俗に反する行為をした場合
(9) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(10) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたときまたは第三者からこれらの申立てがなされたとき
(11) 第5条2項(5)に規定する者であることが判明した場合
(12) 解散の決議(法令による解散を含む)がなされたとき
(13) 本協会を通じて知り合った会員同士及び会員に対して過剰な営業行為等の迷惑行為があった場合
(14) 本協会の目的に反する事業等に参画したと本協会が認めた場合
(15) その他本協会が会員として不適格と認め、除名すべき正当な事由がある場合
第14条(会員資格の喪失)
会員は前2条に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合に、その会員資格を喪失する。
(1) 正当な理由なく、会費を1ヶ月以上滞納したとき
(2) 総会員の同意があったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき
第15条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
会員がその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の債務についてはこれを免れることはできない。
第16条(会員情報の取扱い)
会員は本協会に対して、提供した会員の個人情報を以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意する。
(1) 会員が提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある場合
(2) 会員情報を、予め会員の承諾のもと、協会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
(3) 本協会の運営上、他の会員に知らせる合理的な必要性がある場合
(4) 本協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
(5) 個人情報に関する法令及びその他の規範に基づくやむを得ない場合の情報開示
第17条(規約の変更)
1 本協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合には、会員の同意なく、本規約の内容を適宜、変更できるものとする。
2 本規約を変更する場合、本協会はウェブサイトに掲載する等の方法で、適宜、会員に対して通知するものとする。
第18条(免責)
会員は本協会の活動に伴って取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否等を決定するものとし、これらの資料、情報等に基づく会員の活動によって、会員又は第三者に損害が発生した場合であっても、本協会は責任を負わず、会員自らの責任において解決するものとする。
第19条(協議事項)
本規約に関する解釈上の疑義又は規定に定めのない事項については、法令及び商慣習によるほか、信義誠実の精神に基づき協議を行い解決する。
第20条(準拠法及び合意管轄)
1 本規約に関する準拠法は日本法とする。
2 本規約に係る一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(附則)
本規約は2018年3月1日より施行する。